知らないと損する!?不動産売却時の税金《売却時の特別控除》
収用等により土地建物を譲渡したときの特例
マイホームを譲渡した特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した特例
特定住宅造成事業等のために農地等を譲渡した特例
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した特例
農業振興地域の農地を農用地利用集積計画または農業委員会の斡旋等により譲渡した場合や農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体に譲渡した場合などには、その譲渡益から800万円を差し引くことが出来ます。
平成21年及び平成22年に取得した土地を譲渡した場合の特例
個人が、平成21年に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
低未利用土地等を売った場合の特例
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
心当たりのある方はぜひご相談下さい!