《固定資産の交換の特例》土地の等価交換

不動産の疑問にお答えします

越澤  靖

筆者 越澤  靖

不動産キャリア27年

不動産業界歴27年でこれまで500件以上の不動産売買のお取引に携わってまいりました。不動産売買仲介だけでなく不動産の売却も得意としています。高崎市の不動産の購入、不動産売却はお気軽にお問い合わせください。宅地建物取引士だけでなく賃貸不動産経営管理士の資格も保有しています。不動産取引を通じてお客様に喜んで頂けることにやりがいを感じております♪何でもお気軽にご連絡下さい♪



アシストプラン越澤です(≧▽≦)

長年不動産の仕事をしておりますが初めて土地の等価交換契約をしました。
契約書に売買金額の記載なし、ただ契約書に貼る収入印紙は200円かかります。この場合、売買金額がないので不動産業者の収入源である仲介手数料はどう計算するのか。。。法定手数料貰えたら良いのですが(^▽^;)

契約作成、税金等、色々調べたら、同種類の不動産の交換をした場合、譲渡がなかったものとする特例があり固定資産の交換の特例というそうです。

特例の適用をうけるための要件は6つあります。

1、交換により譲渡する資産、取得する資産は、いずれも固定資産であること
2、交換により譲渡する資産、取得する資産は、いずれも同種類の資産であること
3、交換により譲渡する資産は1年以上所有していたものであること
4、交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換の為に取得したものでないこと
5、交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること
6、交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、時価の内いずれか高い方の価額の20%以内であること。

上記に該当すれば、譲渡がなかったものとする特例に該当するので税金がきません。これから確定申告するのでどうでしょうか。。。はまると良いのですが。。。

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