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《譲渡所得の特別控除》低未利用地等を譲渡した場合の特例

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カテゴリ:不動産の疑問にお答えします




低未利用土地等を譲渡した場合の特例


個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。


特例の適用を受けるための要件


(1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。

(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。


利用価値が無いと思っていた土地を売却する際は思い出して下さいね!



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