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《譲渡所得の特別控除》収用等により土地建物を譲渡したときの特例

不動産の疑問にお答えします

 



収用等により土地建物を譲渡したときの特例


土地収用法やその他の法律で収用件が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。

*補償金等で他の土地建物に買い替えた場合の特例


・補償金より買い替えの金額が多い時、また補償金の代わりに同じ資産をもらった場合、税金がかかりません。
 補償金より買い替えの金額が少ない時は、補償金の残りの金額についてのみ課税となります。

《適用条件》
1)売った土地建物が固定資産であること
(不動産業者が販売目的で所有している土地建物は固定資産ではありません)
2)原則として売った資産と同じ種類の資産を買い替えること。
(土地と土地、建物と建物等)
3)原則として収用のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること


*譲渡所得から最高5,000万円まで差し引く特例


・補償金(譲渡益)から5,000万円まで差し引くことが出来ます。

《適用条件》
1)売った土地建物が固定資産であること
2)同じ年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴う買い替えの特例を受けていないこと
3)最初に買取りの申し出があった日から6カ月を経過した日までに土地建物を売っていること。
4)公共事業の施工者から最初に買取りの申し出を受けた者が譲渡していること。
(その者より相続または遺贈により取得した者を含みます)


計画道路に当たってしまい、思いがけない引越し等で慌ただしく過ごしている方もいらっしゃるかもしれませんね。控除額も他の特例に比べて大きいので忘れずに確定申告をしましょう!

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