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《譲渡所得の特別控除》マイホームを譲渡した特例

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カテゴリ:不動産の疑問にお答えします





マイホームを譲渡した特例


マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。


《適用条件》


1)自ら住んでいる家屋、家屋並びにその敷地や借地権を売却すること。
 以前住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
*住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合はさらに次の2つの要件に当てはまることが必要です)
・その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結されること。
・取壊しをしてから譲渡契約をした日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供してないこと。

2)売った年の前年及び前々年にこの特例またはマイホームの譲渡損失の特例、及びマイホームの買い替えやマイホーム交換の特例を受けていないこと。

3)売った家屋や敷地等について収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

4)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

5)売り手と買い手が親子や夫婦など特別な関係でないこと。

注)マイホームを売った時の特例を利用すると住宅借入金等特別控除の適用が受けられない年がある場合があります。詳しくはご相談ください。


《適用条件》


1)この特例の適用を受けることだけを目的とした入居と認められた場合。

2)仮住まいとしてして利用した家屋、その他一時的な目的で入居したと認められた場合。

3)別荘、娯楽または保養のために所有する家屋


特例を使うには期限があります。マイホームの売却をお考えの際は計画的に準備をすることをおすすめします!


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