不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得は他の所得(給与所得や事業所得など)と分離して所得税と住民税、復興特別所得税が課税されることになっています。
税額の計算方法
所有期間によって課税方法が異なります。
・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下⇒短期譲渡所得
税額=譲渡所得×39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える⇒長期譲渡所得
税額=譲渡所得×20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
譲渡所得の計算方法
譲渡所得が少なければ少ないほど支払う税額が少なくなります。
そのためにも取得費や譲渡費用にあたる費用はすべて申告しましょう!
取得費
取得費は売った土地や建物の購入代金、建築費用、購入手数料のほか、設備費や改良費などの合計額をいいます。
なお、建物の取得費は購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
相続等で受け継いだなど、取得費が不明な場合は収入金額の5%を概算取得費とすることが出来ます。
《取得費とみなされるものの例》
・購入代金・建築代金
・登録免許税・不動産取得税・印紙税
・取得の際に支払った仲介手数料
・取得の際にかかった土地の造成費・測量費・設備費など
・取得の際にかかった建物の解体費用・立ち退き料など
・土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に相当する部分の利子
譲渡費用
譲渡費用は、土地や建物を売るために直接かかった費用をいいます。
《譲渡費用としてみなされるものの例》
・売却の際に支払った仲介手数料
・印紙税などの税金
・売却の際に必要となった土地の測量、調査費用など
・土地として売るためにかかった建物の取り壊し費用など
・貸家を売るために借家人に支払った立退料
特別控除
土地建物の譲渡において一定の要件を満たす場合には特例の適用を受け、譲渡所得から特別控除をすることが出来ます。
《特例の種類》
*所有期間を問わず
・収容等により土地建物を譲渡した場合・・・5,000万円
・マイホームを譲渡した場合・・・3,000万円
・特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合・・・2,000万円
・特定住宅造成事業等のために土地等を譲渡した場合・・・1,500万円
・農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合・・・800万円
*所有期間5年を超える場合
・平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
・低未利用地等を譲渡した場合・・・100万円
*相続または遺贈による所有期間が約3年以内の場合
・被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・3,000万円
(適用を受けるためには一定の要件があります)
まとめ