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空き地・空き家

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カテゴリ:不動産のどうしようを解決します

空き地・空き家

空き家・空き地を所有している、あるいは相続したが、活用する予定がなくどうしたらよいか悩んでいる、という方が増えています。群馬県でも少子高齢化が進んでいますので、当然の流れとも言えますね。空き地・空き家は使わずに所有しているだけでも費用がかかります、自分で使うのか、将来的に活用することを考えて所有しておくのか、貸すのか、売るのか、ご家族の現在の状況と今後のライフプランを合わせて、よく考えてベストな判断をしたいところです。

空き家・空き地にかかる費用

・固定資産税

空き家でも、空き地でも、全ての不動産所有者が毎年支払わなければいけないのが固定資産税です。税額は「固定資産税評価額×1.4%」が基本で、評価額が1000万円なら14万円、2000万円なら28万円が固定資産税の金額となります。

住宅用地つまり家が立っている土地には特例があり、広さ200平方メートルまでは固定資産税が6分の1、それ以上は3分の1と低く抑えられています。このため、使っていないボロボロの空き家でも壊すと固定資産税が高くなってしまうからと放置されるケースがありました。しかしながら、近年新たに制定された「空家対策特別措置法」により、倒壊等の危険や衛生上の問題などがある空き家については「特定空家」に指定して優遇措置の適用を停止したり、強制的に解体して持ち主に費用を請求したりということができるようになりました。

・管理費用

空き家を放置してしまうと建物自体がどんどん傷んできますし、空き地も雑草が伸び放題に伸びたり、不法に物を置かれたりという可能性が出てきます。近くに住んでいればよいですが、遠方で頻繁に足を運べない場合には専門の会社に管理を依頼する必要が出てくるでしょう。(なお当社でも管理業務を承っております、ご相談ください。詳しくは「管理」のページをご覧ください)

空き家・空き地にも所有しているだけで上記のような費用がかかってきます。さて、空き家・空き地について、自分で活用する以外に以下のような選択肢が考えられます。

空き家・空き地をどうする?さまざまな選択肢

[空き家]

・そのまま所有しておく
・そのまま売る
・そのまま貸す
・リノベーションして貸す
・リノベーションして住む
・解体して所有しておく
・解体して貸す
・解体して売る

[空き地]

・そのまま所有しておく
・売る
・貸す
・建物を建てて貸す

これらを総合的に考慮して、例えば「住宅地としての需要が高まっている地域なので今売るのは良い選択」「建物は古くなっているものの躯体はしっかりしていて立地も良いのでリノベーションして貸し出すのもよさそう」「高崎市の空き家解体費用助成金を活用して解体して売る選択肢もあり」などの具体的なアイデアをお出しします。地域に密着した不動産会社だからこそ、エリアの特性を踏まえたご提案が可能です。ぜひご相談ください。

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