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カテゴリ:不動産のどうしようを解決します

相続

不動産を所有している方で家族のために相続の準備をお考えの方や、急に不動産を相続した方、「どんな手続きが必要なのか?」「どのくらいお金がかかるのか?」などわからないことも多いと思います。些細なことから親族同士がトラブルになったりするのも避けたいですよね。そんな時こそ私たち専門業者にご相談ください。所有している土地にどのくらいの相続税がかかるのか?相続税を抑える対策はあるのか?複数人で分割して相続する手続きが難しくてわからない、生前贈与したほうが得なのか?など様々な疑問について、お客さまの状況に応じて適切にアドバイスいたします。提携する司法書士さん、税理士さんをご紹介することも可能です。まずはお気軽にお電話ください。

不動産の相続にはどんなトラブルがある?

不動産と預貯金の分割のしかたで揉める場合。そもそも誰が相続人なのかわからなかったり、相続人に連絡がつかない場合。遺産分割協議を行い不動産の分割相続は完了したものの、売却や建て替えには全員の同意が必要なため、その時に揉める場合。分割相続した相続人の誰かが亡くなったタイミングで発生した次の相続で揉める場合などがあります。

相続税ってどんなもの?

相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数です。例えば法定相続人が2人の場合は、4200万円以上の遺産がある場合に相続税が発生すると考えてください(ただし様々な特例などがあります、詳しくはご相談ください)。遺産の中にそれなりの評価額がつく不動産があり、現金・預金はそれほどないとき、遺産の範囲で相続税を支払えない場合があります。その際には不動産を売却して支払うという選択肢が出てきます。

相続税を抑えるにはどんな方法がある? - 生前に検討したいこと

不動産だけでなく、不動産と現金・預金を合わせて考えましょう。

まず暦年課税といって毎年110万円までは贈与が非課税になるという制度があります。住宅を取得したり子どもの教育費がかかったりと、人生でも特にまとまったお金が必要なタイミングがありますが、そういった時に子や孫に非課税の範囲で少しずつ贈与できれば、贈与を受ける側にも大変喜ばれます。なお住宅資金や教育資金については子や孫に援助する場合、より大きな額が非課税扱いになる制度がありますので、要件を満たす場合はこちらも検討しましょう。不動産も毎年非課税範囲内で少しずつ分割贈与することは可能なのですが、手続きが面倒であったり諸費用がかかったりするので、慎重に検討する必要があります。状況によっては不動産は売って現金化し、毎年非課税範囲で少しずつ贈与したほうが相続税を抑えられる可能性もあります。

2500万円まで特別控除となる相続時精算課税という制度もあります。相続財産を減らすものではなく相続財産の前渡しなので、相続時にはしかるべき相続税が発生するのですが、値上がりしそうな土地を持っている場合など、この制度を利用したほうが有利な場合があります。

ほかに、一定の要件を満たせば不動産の評価額が下がる制度もいくつかあります。

上記を総合的に判断し、どんな対策をとるのが最適かを考えます。早めにご相談いただくと対策が立てやすくなりますので、不動産の相続について検討し始めた段階で、まずは一度ご相談ください。

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