
農地を売却する際は、特例や控除を活用することで税金を大きく節約できます。
「想像以上に税金がかかったらどうしよう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、農地売却時にかかる税金の仕組みや、節税に役立つ制度・特例について解説します。
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農地売却で発生する税金の基本とその仕組み

農地を売却する際には、一般的な不動産売買と同様に税金が発生しますが、農地特有の税制も存在します。
これにより、税金の計算や特例の適用方法について理解しておくことが非常に重要です。
売却に伴う税金としては、譲渡所得税や印紙税、復興特別所得税などが挙げられます。
これらの税金がどのタイミングで発生し、どのように計算されるのかを明確にすることで、売却後の税負担を予測し、適切な対策を講じることができます。
譲渡所得税・印紙税など主要な課税内容
農地売却時に発生する主な税金は、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税、そして印紙税です。
譲渡所得税は、売却益に対して課税され、売却額から取得費や譲渡費用を差し引いた額が課税対象となります。
また、住民税は譲渡所得に基づいて課税され、復興特別所得税は、その譲渡所得に対して特別に課される税金です。
これらは、売却した年の所得として、確定申告を通じて申告する必要があります。
印紙税は、売買契約書にかかる税金で、契約書に記載された売買価格に応じて課税されます。
契約金額が大きい場合、印紙税も増額するため注意が必要です。
印紙税の課税対象は契約書に限られ、譲渡所得税とは異なり、物件の売却そのものには関与しませんが、契約書を交わす際には必ず確認しておきましょう。
所有年数による税率の違いと復興特別所得税
農地を売却する際には、所有期間によって税率が変わる点が特徴です。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として、所得税と住民税の軽減措置を受けることができます。
具体的には、長期譲渡所得には15%の所得税と5%の住民税が課されます。
一方、所有期間が5年以下の場合、税率は「短期譲渡所得」となり、所得税30%、住民税9%が課税されます。
そのため、税負担を軽減するためには、可能な限り所有期間を5年超にしてから売却することが望ましいです。
復興特別所得税は、譲渡所得に対して追加で課税されるもので、所得税額の2.1%が加算されます。
これにより、所得税の負担がわずかに増加します。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興資金として徴収されており、一定期間にわたり適用されます。
税額計算のポイントと取得費・譲渡費用の扱い
譲渡所得税の計算は、「売却額 − 取得費 − 譲渡費用」で算出されます。
取得費とは、土地を購入した際の購入価格や、それに関連する費用(登記費用や仲介手数料など)を含みます。
譲渡費用には、売却に伴う手数料や測量費用、登録免許税などが該当します。
これらの費用は、売却額から差し引くことができ、課税対象となる譲渡所得を減らす効果があります。
ただし、取得費が不明な場合には、概算取得費として売却額の5%を取得費として認めることができます。
この場合、売却額が高ければ高いほど、取得費として差し引く額も増えるため、税金を軽減するための方法として活用できます。
譲渡費用に関しては、具体的な費用項目を正確に記録し、計算に盛り込むことが重要です。
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農地売却で使える特例制度と控除の活用

農地の売却においては、税金負担を軽減するための特例や控除がいくつかあります。
これらの制度を活用することで、売却時にかかる税額を抑えることができます。
とくに、一定の条件を満たすことで適用される控除や特例があり、利用することで実質的な税負担を減らすことが可能です。
800万円・1500万円・2000万円控除の条件と対象
農地売却時には、特別控除が適用される場合があります。
具体的には、800万円控除、1500万円控除、2000万円控除という3つの特別控除があります。
800万円控除は、農地を売却して得た利益に対して適用されるもので、売却利益が一定額以下であれば、税金を軽減できます。
1500万円控除や2000万円控除は、農地を売却した場合の条件によって適用されるもので、これらの控除を利用するためには、売却前に農業委員会への届け出が必要な場合があります。
これらの特別控除は、農業を営んでいる場合に特に有効です。
控除額が異なるため、売却時にはどの控除が適用できるか、事前に確認することが重要です。
また、自治体によっても、控除の適用条件が異なる場合があるため、適用条件を確認することをお勧めします。
農地中間管理機構への譲渡で得られる税制優遇
農地中間管理機構に農地を譲渡すると、税制上の優遇措置を受けることができます。
この制度を利用すると、譲渡所得に対する特別控除が適用され、税金を軽減することができます。
ただし、この優遇措置を受けるためには、譲渡する農地が農地中間管理機構に登録されている必要があり、一定の要件を満たす必要があります。
たとえば、農地中間管理機構が事業を継続することが求められるため、譲渡前に詳細な確認が必要です。
農地転用時の5,000万円特別控除とその適用例
農地を宅地などに転用して売却した場合、5,000万円の特別控除を適用できることがあります。
この控除は、居住用財産特別控除として知られ、農地を住宅地として転用し、その後に売却する場合に適用されます。
ただし、特別控除を受けるためには、一定の条件(所有期間、居住要件、転用手続きなど)を満たす必要があります。
転用手続きには時間と費用がかかるため、事前に詳細な確認をおこない、必要な申請書類を準備しておくことが重要です。
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農地売却方法と税務上の注意点

農地を売却する際には、農地法や税法に基づく手続きが必要です。
とくに、農地法に基づく農業委員会の許可や届け出が求められ、手続きを適切におこなわなければ、売却が無効になる可能性があります。
ここでは、農地売却に関する申請手続きや税務上の注意点について解説します。
農地のまま売却する際の申請手続きと税金処理
農地の売却には、農業委員会の許可が必要です。
農業委員会は、農地の売却を許可する前に、農地の利用目的や環境への影響を審査します。
この手続きを怠ると、売却が無効になる場合があるため、事前に申請をおこない、許可を得てから売却する必要があります。
また、農地の売却においては、税務処理が通常の不動産売却とは異なるため、税理士に相談し、適切な税務処理を行うことが求められます。
転用売却時の農業委員会の許可と申告義務
農地を宅地や事業用地に転用する場合、転用手続きが必要です。
転用には、都道府県知事や市区町村長の許可が必要で、手続きには時間と費用がかかります。
転用後に売却する場合でも、税務上の処理は農地の売却とは異なりますので、転用後の税金処理についても適切に確認しておくことが重要です。
税理士や不動産会社との連携によるリスク回避
農地の売却においては、税務や法律に関する専門的な知識が必要です。
税理士や不動産会社と連携して、節税対策や申告漏れを防ぐことが重要です。
専門家の支援を受けることで、売却時に発生するリスクを回避し、スムーズな取引が進められます。
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まとめ:農地売却にかかる税金と対策の要点整理
農地売却における税金や手続きは、通常の不動産売却と異なる点が多いため、慎重な準備が求められます。
譲渡所得税や印紙税など、税制上の特典や控除制度を活用することで、税負担を軽減することができます。
また、農地売却には農業委員会の許可が必要であり、税務処理や法的手続きを適切におこなうことが重要です。
専門家と連携し、売却前に制度や手続きを十分に理解しておくことが、スムーズで安心した売却を実現するための鍵となります。
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アシストプラン株式会社 メディア編集部
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