不動産売却時には、売却前と契約締結時に加えて、決済時にそれぞれ複数の必要書類を提出します。
必要書類のなかには用意するまでに時間を要するものもあるため、スムーズに不動産売却を進めるには、早めに準備しておくことがポイントになるのです。
そこで今回は、不動産売却の前、契約締結時、決済時にわけて、各ステップの必要書類とその取得方法について解説します。
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査定や広告作成にも活用!不動産売却の前に用意する必要書類
売却前に準備する必要書類には、査定で物件の価値を伝えるための資料となるものや、募集広告の作成に用いられるものなどがあります。
まずは、不動産売却前のタイミングで提出する必要書類の代表的な書類と、取得方法についてご紹介します。
住宅ローンの償還表
住宅ローンの償還表は、不動産の種類にかかわらず、売買契約時に提出される重要な書類です。
住宅ローンの残債がある場合、正確な金額を確認するために、この償還表が利用されます。
残債を把握することは、売却金額を計画するうえで不可欠です。
そんな償還表は、一般的に住宅ローンを借り入れている金融機関で手に入れることが可能です。
購入時のパンフレット
不動産売却を進めるには、不動産会社に仲介を依頼し、媒介契約を結んで広告を作成し、買主を探すのが一般的です。
そして、購入時に受け取ったパンフレットは、不動産売却前の媒介契約締結時に不動産会社に提供することで、募集資料の内容が充実するのです。
理由としては、このパンフレットに記載のある、構造や設備、間取りなどの情報が募集資料の作成に関わってくるからです。
なお、パンフレットは通常、物件を購入した際に売主から受け取るものですが、紛失してしまった場合は施工会社に問い合わせれば、有料で再入手できることがあります。
本人確認書類
大きな取引である不動産売却では、売却前の各ステップで本人確認書類が必要です。
用意するのは、マイナンバーカードやパスポート、運転免許証などの写真つきの書類です。
また、共有名義の不動産を売る場合、当事者だけではなく、すべての共有者の書類を用意する必要がある点には注意が必要です。
なお、遠方に共有者がいる場合は、書類の取り寄せに時間がかかることがあるため、早めに準備をおこなうことをおすすめします。
設備表
設備表は、不動産売却時に付帯する設備の現況が記載された書類です。
給湯器や洗面所などの設備に加え、残置物となる椅子やカーテンなどについても、不具合がある場合にはその情報を記入します。
この必要書類は、売主のほうで不動産会社が指定したフォーマットに基づいて記入をおこない、提出します。
設備表は売却前に作成されますが、引き渡し時の実際の状況を示すものであるため、記入時点との相違がある場合は再度正確に記載する必要がある点には注しましょう。
間取り図や測量図
間取り図があると、不動産会社の物件情報共有システムであるレインズに掲載するのに役立ちます。
また、測量図も重要な資料であり、インターネットで請求手続きをおこない、法務局で入手することが可能です。
インスペクションの報告書
そもそもインスペクションとは、専門家であるインスペクターによる建物状況調査のことを指します。
屋根や外壁などの構造耐力上主要な部分を調査し、合格した報告書があると買主の安心感につながり、不動産の売却がスムーズに進むでしょう。
また、インスペクションの報告書と同様に、建設住宅性能評価書も専門家の評価に基づく書類です。
これらは、調査や検査に費用がかかりますが、不動産を査定する前にあると、物件の価値を向上させる材料としてプラスになることがあります。
このように、不動産の売却を進める前に必要な書類はたくさんあります。
そのため、必要なタイミングで書類を準備出来るように事前に準備することが大切です。
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不動産売却の契約締結時!必要書類と取得方法をご紹介
売却活動が進み、売買契約を締結する場面になると、売却前とは異なる書類も必要になってきます。
ここでは、契約締結にあたって準備する一般的な必要書類と、取得方法をご紹介します。
登記済権利証
登記済権利証は、法務局が不動産を取得したときに登記名義人に交付する書類です。
この書類では、不動産の所有者が登記名義人であることを証明することができる重要な書類なのです。
そして2005年から、不動産登記法の改正により、登記識別情報が新たに発行されるようになりました。
登記済権利証や登記識別情報は、契約を締結し、不動産を買主の名義に変更するために使用されます。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書も、契約締結時の必要書類です。
売却する不動産の固定資産税について、買主に評価額や納税額を説明する際などに、固定資産税納税通知書を用いることがあります。
この固定資産税納税通知書は、毎年1月1日時点での所有者に対して発行され、3月から6月ごろに自治体から送られてきます。
不動産を売却する売主が、すでに全額を支払っていたとしても、この必要書類があれば、買主との間で日割り計算をして清算することが可能です。
検査済証・建築確認済証
契約締結時に必要な検査済証は、建築検査の基準をクリアした不動産であることを示す必要書類です。
建築確認済証は、建築基準法に基づいて建てられた物件であることを示す書類です。
これらの書類は通常、不動産の購入時に受け取り、保管していることが一般的です。
本人確認書類
本人確認書類は、売却前だけでなく、契約締結時や引渡しの際にも重要な必要書類です。
パスポートや運転免許証などが、本人確認書類として使用できます。
さらに、印鑑証明書や実印なども、引渡し時に共通して必要なものがあります。
各種の必要書類は、売却する不動産の種類などによって異なりますので、ケースごとに必要なものや用意するタイミングを確認し、早めに揃えておくと安心です。
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スムーズな不動産売却のために!決済時に準備すべき必要書類
不動産売却の流れでは、契約締結をしたあとに、決済と引き渡しのステップに移ります。
決済日にも売主が準備すべき必要書類は複数あり、不備があると売却時期が延期になる場合もあるため、スムーズに進めるには事前に確認をして揃えておくことが大切です。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、売却する不動産の固定資産税評価額を確認できる書類です。
用途としては、固定資産税の支払い分担の計算に使用されるほか、買主の登録免許税の算定にも役立ちます。
そんな固定資産評価証明書の取得は、納税義務者に限られます。
したがって、不動産の所有者である売主が取得手続きをおこないますが、市町村役場で交付してもらうことが可能です。
登記に関する必要書類
不動産売却の決済時には、所有権移転登記と、残債がある場合には抵当権抹消登記が関連してきます。
決済時に、所有権移転登記をおこなうことで、売却する不動産の所有者が売主から買主に変わります。
登記する際には、登記済権利証もしくは登記識別情報が必要であり、印鑑証明書も必要な書類です。
また、住民票は登記簿に書かれた住所と登記名義人の現在の住所が異なる場合にのみ用意しなくてはなりません。
住民票も印鑑証明書も市町村役場で取得可能ですが、どちらも3か月以内に発行されたものに限るので注意が必要です。
そして、司法書士が用意する委任状も、決済時の必要書類に含まれます。
委任状は、登記申請の手続き時に必要で、代理権限を有することを証明するもので、売主は実印で押します。
さらに、住宅ローン残債の物件を売却する際には、抵当権抹消の書類も必要です。
抵当権抹消の必要書類は、決済・引き渡し日に、保管している銀行の担当者が用意します。
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まとめ
不動産売却では、売却前から決済時まで、多岐にわたる必要書類を用意することになります。
不動産の種類によっては必要になる書類が異なるため、ケースごとにしっかりと確認することがポイントです。
また、一番のポイントは必要書類を早めに不備なく準備しておくことです。
不動産売却時の必要書類についてお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください。
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