令和4年4月1日より都市計画法34条11号開発許可(自己の居住の用に供する住宅)要件が厳しくなり、新たに、土砂災害警戒区域と浸水想定区域(最大浸水深3m以上)のエリアでの建築が出来なくなりました。
市街化調整区域内での地目が田、畑、雑種地の土地を購入し、建築する際、ハザードマップで0.5m~3m未満は平屋が建築できなくなりました。ただし、建物の高床化や盛土等の対策で身の安全が確保できると判断される場合に限り許可できることになります。詳細は対策例参考にしてください。
また、3m以上のエリアは平屋はもちろんのこと2階建も建築することができなくなりました。