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高崎市都市計画法34条11号開発許可が改正されました。

不動産の疑問にお答えします

越澤  靖

筆者 越澤  靖

不動産キャリア27年

不動産業界歴27年でこれまで500件以上の不動産売買のお取引に携わってまいりました。不動産売買仲介だけでなく不動産の売却も得意としています。高崎市の不動産の購入、不動産売却はお気軽にお問い合わせください。宅地建物取引士だけでなく賃貸不動産経営管理士の資格も保有しています。不動産取引を通じてお客様に喜んで頂けることにやりがいを感じております♪何でもお気軽にご連絡下さい♪




令和4年4月1日より都市計画法34条11号開発許可(自己の居住の用に供する住宅)要件が厳しくなり、新たに、土砂災害警戒区域と浸水想定区域(最大浸水深3m以上)のエリアでの建築が出来なくなりました。


市街化調整区域内での地目が田、畑、雑種地の土地を購入し、建築する際、ハザードマップで0.5m~3m未満は平屋が建築できなくなりました。ただし、建物の高床化や盛土等の対策で身の安全が確保できると判断される場合に限り許可できることになります。詳細は対策例参考にしてください。


また、3m以上のエリアは平屋はもちろんのこと2階建も建築することができなくなりました。




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