
親から相続する土地のなかには、活用の予定がなく「持っていても困る」「管理に手が回らない」と感じるものもあります。
使う予定がない土地であっても、所有している限り固定資産税の支払いが続き、管理の負担も発生します。
そのため、不要であれば早めに対処しておくことが大切です。
この記事では、いらない親名義の土地を手放す方法や、所有し続けることによるリスク、さらに土地を処分する際の注意点を解説します。
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いらない「親の土地」を手放す方法

相続した土地をどう扱うかは、それぞれの状況によって最適な選択肢が異なります。
ここでは、不要な土地を手放すための代表的な方法をご紹介します。
方法①相続放棄
相続が始まった時点で、「そもそも土地を引き継ぎたくない」という場合は、相続放棄を選ぶという方法があります。
相続放棄をすると、その相続におけるすべての財産(プラスの財産・マイナスの財産の両方)を一切受け取らなくて済みます。
ただし、土地だけを放棄して現金だけ相続する、といった部分的な放棄は認められていません。
また、相続人全員が相続放棄したとしても、次順位の相続人や相続財産清算人が管理を引き継ぐまでの間は、最低限の管理義務が残る点にも注意が必要です。
さらに、相続放棄をするためには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
期限を過ぎると放棄できなくなるため、早めに判断することが重要です。
方法②売却する
売却可能な土地であれば、不動産会社に相談し、市場で売却する方法が一般的です。
市場価値のある土地であれば買主が見つかり、固定資産税の負担からも解放されます。
売却益が出る可能性もあり、もっともメリットの大きい方法といえるでしょう。
ただし、立地条件が悪い土地や需要の少ない地方の土地は、売却までに時間がかかる場合があります。
場合によっては、価格を見直したり、不動産買取会社へ売却したり、隣地所有者へ声をかけるといった工夫が必要となることもあります。
方法③その他の処分方法を利用する
売却が難しい土地の場合は、以下のような方法もあります。
●自治体への寄付
●相続土地国庫帰属制度を利用する
●親族や隣地所有者へ無償譲渡する
とくに国庫帰属制度は、一定の要件を満たせば土地を国が引き取り、その代わりに審査手数料と10年分の管理費を負担する制度です。
活用のめどが立たない場合に検討する価値があります。
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いらない「親の土地」を所有するリスク

不要な土地をそのまま持ち続けると、さまざまな負担やトラブルにつながる可能性があります。
ここでは代表的な3つのリスクをご紹介します。
リスク①固定資産税の継続的な負担
土地を所有し続ける限り、使っていない土地であっても毎年固定資産税を支払う必要があります。
都市計画税がかかる地域ではさらに負担が増え、年間で数万円〜数十万円の出費となるケースもあります。
長期間放置すると、累計の税額は大きくなるため、不要であれば早めに対応することが大切です。
リスク②管理の手間とコスト
土地を持っている限り、管理責任が生じます。
放置すると雑草が伸び、野良猫や害虫の繁殖、不法投棄などのトラブルを招く可能性があります。
遠方の場合は現地へ行くだけでも負担になり、業者へ草刈りや清掃を依頼すれば当然、依頼費用も必要です。
高齢になってからは、こうした管理が難しくなり、精神的負担も増えてしまいます。
リスク③特定空家に指定される可能性
土地に建物がある場合、管理が行き届いていないと「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家とは、倒壊のおそれがある、周辺の生活環境を悪化させているなど、危険性が高いと判断された空家のことです。
一度指定されると、これまで適用されていた固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が受けられなくなります。
この特例が外れると、固定資産税が増額し、所有者にとって大きな経済負担になります。
空家を放置し続けるだけで、毎年の税額が大幅に増える可能性があるため、この点はとくに注意が必要です。
さらに深刻なのは「行政による強制措置」です。
特定空家に指定されたあと、自治体から改善措置の命令が出され、それに従わない場合は「行政代執行」がおこなわれることがあります。
行政代執行は自治体が強制的に建物を解体し、その解体費用を全額所有者に請求する仕組みです。
解体費用は、木造住宅でも100〜200万円前後、鉄骨・RC造の場合は300万円以上かかることもあり、所有者に大きくのしかかります。
行政代執行は拒否できず、支払いを避けることもできません。
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いらない「親の土地」を処分する際の注意点

不要な土地を安全に手放すには、いくつかの重要な注意点があります。
注意点①登記の確認と名義変更は最優先で進める
土地を売却したり譲渡したりするためには、まず登記簿の名義が誰になっているのかを確認する必要があります。
親の名義のままでは、たとえ相続人であっても第三者に売却することはできません。
相続した土地を処分するには、相続登記をおこない、自分の名義へ変更する手続きが必須です。
また、令和6年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記をおこなわなければ、10万円以下の過料が科される可能性 があります。
長期間放置されている土地の多くは、祖父母名義のままになっていたり、以前の所有者が亡くなったあとも名義変更がされていなかったりと、複雑な状態になっているケースも少なくありません。
さらに、登記簿を確認すると、過去に設定した抵当権が残っている、あるいは相続関係が複雑で誰が相続権を持っているのか不明確になっているといった問題が見つかることもあります。
こうした状態では売却手続きがスムーズに進まず、後々大きなトラブルにつながる場合があります。
不要な土地を処分する計画があるなら、まずは登記簿の内容を確認し、必要な手続きを早めに済ませることが重要です。
とくに名義変更は専門知識が必要なことも多く、わからない点がある場合は司法書士などの専門家に相談すると安心でしょう。
注意点②共有名義は避ける
親の土地を複数の相続人で共有相続すると、後の処分が困難になる場合があります。
共有名義の土地を売却や譲渡するためには、共有者全員の同意が必要です。
そのため、一人でも反対すれば売却ができず、意見がまとまらないまま長期間放置されてしまうことも珍しくありません。
このようなリスクを防ぐためには、相続時にあらかじめ土地を取得する人を1人に決めておくことが理想です。
もし公平性の面で調整が必要な場合には、取得者が他の相続人へ金銭で補う「代償分割」という方法が有効です。
やむを得ず共有名義にする場合でも、将来売却する際の取り決めや管理方法について、事前に話し合いをしておくことがトラブル防止につながります。
注意点③親が元気なうちに売却を検討するのがもっともスムーズ
親の土地がいらないとわかっている場合、もっともスムーズなのは、親が元気なうちに売却してもらうこと です。
親が生前に売却すれば、相続登記をおこなう必要がなく、相続人間の意見の対立を避けやすいといったメリットがあります。
また、親と話し合うことで、将来の相続に関する不安や疑問も整理しやすくなるため、早めに家族会議を設けることをおすすめします。
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まとめ
いらない親の土地は、相続放棄、売却、国庫帰属制度の活用など複数の方法で手放すことができます。
そのまま所有していると、固定資産税や管理費用、特定空家のリスクなど負担が増え続けるため、早めの対策が重要です。
処分する際は、登記の確認や共有相続の回避、親が元気なうちの売却検討など、注意点を押さえながら進めることで、スムーズに土地問題を解決できます。
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