自己の居住の用に供する住宅(都市計画法第34条第11号)
高崎市では平成12年に『市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例』を制定し、平成16年4月1日から、次の要件に該当する場合に開発行為や建築行為が認められるものとなりました。
1.次の要件に該当する土地
・60メートル以下の敷地間距離で、40戸以上の建築物を連続してカウントできる区域
・急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定区域、宅地造成工事規制区域、地すべり防止区域
等の災害の発生するおそれのある区域でないこと
・農用地区域(青地)でないこと(白地であること)
2.建物の用途は「自己の居住の用に供する住宅」であること
・申請者(買主)及び居住予定者は他に自己用住宅を所有していないこと
3.敷地の最低接道長さを4メートル以上とすること
4.最低敷地面積が250平方メートル以上であること
・敷地面積とは、道路後退部分を除いた土地面積で、許可面積とは異なります。
・その他
給排水管は申請地以外の土地を通らず個別に取出し、取付けができること
調整区域内で線引き前宅地以外の土地(地目が宅地、田、畑、雑種地、山林等)の場合、都市計画法34条11号の開発許可を受け、住宅が建てられることになります。
この条例により調整区域内に住宅が建ち並んできており、年々条例の要件が厳しくなるかも知れません、隣県ではこの条例がなくなった県もあります。高崎市ももしかすると近い将来、条例がなくなるか要件が厳しくなる可能性もあると思います。
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