農地は立地、自然条件、環境により5種類の農地に分けられ、それぞれにより農地転用の許可基準が異なります。
農用地区域内農地
市町村が定める農振整備計画にて、農振農用地区域とされた区域の農地で原則不許可
(転用する場合、一時利用を除き原則農振農用地から外す手続きが必要となります。)
甲種農地
市街化調整区域内の良好な営農条件を備えている農地、土地改良から8年以内。
(原則不許可ですが例外あり)
第1種農地
10ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
(原則不許可ですが例外あり)
第2種農地
市街化区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地に近接する区域、市街化が見込まれる区域内にある農地で農地以外の甲種、第1種及び第3種農地の要件に該当しない農地
鉄道に駅が500m以内にある、市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
(農地以外の土地、第3種農地に立地困難な場合等に許可)
第3種農地
駅が300m以内にある、市街化区域又は市街化の傾向が著しい区域にある農地
(原則許可)