《不動産売却の諸経費》 本人確認証明情報

不動産の疑問にお答えします

越澤  靖

筆者 越澤  靖

不動産キャリア27年

不動産業界歴27年でこれまで500件以上の不動産売買のお取引に携わってまいりました。不動産売買仲介だけでなく不動産の売却も得意としています。高崎市の不動産の購入、不動産売却はお気軽にお問い合わせください。宅地建物取引士だけでなく賃貸不動産経営管理士の資格も保有しています。不動産取引を通じてお客様に喜んで頂けることにやりがいを感じております♪何でもお気軽にご連絡下さい♪

不動産の取引をしていると売主さんが権利証、登記識別情報を紛失していることが多々あります(^_^;)


残念なことに権利証、登記識別情報は再発行が出来ません。。


このままでは土地は契約しましたが所有権移転が出来ない、という困った状況になってしまいますので、司法書士に本人確認証明情報の作成をお願いする必要が出てきます。


作成にあたっては、顔写真付きの運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カードがあればどれか1つの提示でいけますが、無い場合は2つ提示する必要があります。例えば、国民年金手手帳と国民健康保険証。。。


この本人確認証明情報の作成費は不動産売却の諸経費のひとつとして考えます。


余分な経費が係りますからくれぐれも大事な権利証は紛失しないように(^_^;)



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