不動産の取引をしていると売主さんが権利証、登記識別情報を紛失していることが多々あります(^_^;)
残念なことに権利証、登記識別情報は再発行が出来ません。。
このままでは土地は契約しましたが所有権移転が出来ない、という困った状況になってしまいますので、司法書士に本人確認証明情報の作成をお願いする必要が出てきます。
作成にあたっては、顔写真付きの運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カードがあればどれか1つの提示でいけますが、無い場合は2つ提示する必要があります。例えば、国民年金手手帳と国民健康保険証。。。
この本人確認証明情報の作成費は不動産売却の諸経費のひとつとして考えます。
余分な経費が係りますからくれぐれも大事な権利証は紛失しないように(^_^;)