《不動産売却の諸経費》 抵当権抹消費用

不動産の疑問にお答えします

越澤  靖

筆者 越澤  靖

不動産キャリア27年

不動産業界歴27年でこれまで500件以上の不動産売買のお取引に携わってまいりました。不動産売買仲介だけでなく不動産の売却も得意としています。高崎市の不動産の購入、不動産売却はお気軽にお問い合わせください。宅地建物取引士だけでなく賃貸不動産経営管理士の資格も保有しています。不動産取引を通じてお客様に喜んで頂けることにやりがいを感じております♪何でもお気軽にご連絡下さい♪

土地や建物を売却する際に、購入時に金融機関から借入れたまだ金額が残っている(残債がある)といった場合、その不動産に抵当権が設定されていることほとんどです。

この抵当権は引き渡し時までに抹消しなければ買主さんへ所有権の移転が出来ませんので、売却時の諸経費としてみておかなければなりません。


抵当権抹消費用は概算で司法書士、筆数にもよりますが30,000円くらいみておいて下さい。


このほか、全額繰り上げ返済をするための手数料を金融機関にお支払いする必要があります。

解約手数料は金融機関によって異なります。


また、売却金額が残債を下回る場合には、足りない分を準備する必要もあります。

足りない金額が大きいとなかなか準備をするのも難しいかと思いますので、まずは不動産屋さんに相談してみて下さいね!


既に完済をしているけれど、抹消登記手続きはしていなかった!という方は抵当権抹消費用だけが必要となります。









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