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《不動産売却の諸経費》 収入印紙

不動産の疑問にお答えします

越澤  靖

筆者 越澤  靖

不動産キャリア27年

不動産業界歴27年でこれまで500件以上の不動産売買のお取引に携わってまいりました。不動産売買仲介だけでなく不動産の売却も得意としています。高崎市の不動産の購入、不動産売却はお気軽にお問い合わせください。宅地建物取引士だけでなく賃貸不動産経営管理士の資格も保有しています。不動産取引を通じてお客様に喜んで頂けることにやりがいを感じております♪何でもお気軽にご連絡下さい♪


不動産売却時に係る諸経費に収入印紙代という項目があります。


この収入印紙は売買契約書に貼るもので不動産の契約金額(売買価格)により異なります。


平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に締結された契約書については、

印紙税額が軽減されます。

軽減後の税額は次のとおりです。




安くなっていますので、間違わないようにしてくださいね!




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