土地、建物に係る消費税の話し

不動産の疑問にお答えします

越澤  靖

筆者 越澤  靖

不動産キャリア27年

不動産業界歴27年でこれまで500件以上の不動産売買のお取引に携わってまいりました。不動産売買仲介だけでなく不動産の売却も得意としています。高崎市の不動産の購入、不動産売却はお気軽にお問い合わせください。宅地建物取引士だけでなく賃貸不動産経営管理士の資格も保有しています。不動産取引を通じてお客様に喜んで頂けることにやりがいを感じております♪何でもお気軽にご連絡下さい♪

土地購入の場合消費税は係りません(^-^)/消費するものでは無いという考え方ですね~


建物はというと原則係りますが、売主が不動産業者の場合係って個人の場合は係りません。


賃貸は居住用の場合係りませんが、事業用の場合は係ります。


広告で不動産売買も賃貸もだいたい、物件価格に消費税、賃料に消費税って掲載しているのはほぼ無いと思われますので内税って解釈でも大丈夫でしょう。





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