
所有している不動産が「再建築不可」と知り、売却を諦めかけていませんか。
実は、再建築不可物件であっても、適切な知識と手法を用いることで売却することは可能です。
この記事では、再建築不可物件の基本的な知識から、売却額を高めるための解決策、さらに現状のままで売却を成功させるためのコツまでを解説いたします。
再建築不可物件の売却でお悩みの方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。
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再建築不可物件になる理由とは

再建築不可物件の売却を検討するにあたり、再建築不可とされる背景をおさえる必要があります。
まずは、再建築不可物件の定義や、制限が生まれる理由について解説していきます。
再建築不可物件の定義と法律上の意味
再建築不可物件とは、今ある建物を取り壊した後に、新しい建物を建てることが法律で認められていない土地や物件を指します。
このような物件が生まれるのは、建築基準法などの整備前に建てた建物が、現在の基準を満たしていないためです。
そのため、一度更地にしてしまうと、次は現在のルールに合わせる必要が生じます。
基準を満たせない土地は「再建築不可」となり、活用や評価に制約がかかる点に注意しましょう。
ただし、既存建物に住み続けたり、内装リフォームをおこなったりすることは基本的に可能です。
一方で、柱や壁など、主要構造を50%以上修繕するような大規模改修は、制限される場合があります。
接道義務を満たさないなど代表的な要因
再建築不可物件となるよくある原因は、建築基準法が定める「接道義務」を満たしていないことです。
建築基準法の第43条では、敷地が「建築基準法上の道路」に2m以上接していることが求められます。
この条件は、災害時に消防車や救急車が安全に進入できるよう、動線を確保することが狙いです。
また、幅4m未満は「2項道路」と呼ばれ、将来の拡幅に備えて中心線から2m後退する「セットバック」が必要です。
セットバック部分には建物を建てられず、実効敷地が狭くなる点は押さえておきましょう。
見た目は道路に面していても、法的な道路でない、または間口が2m未満だと再建築不可になります。
市街化調整区域など立地による制限とリスク
土地が「市街化調整区域」にあることも、再建築不可物件となる代表的な要因です。
都市計画法は、区域を市街化区域と市街化調整区域に分け、後者は市街化を抑えるエリアです。
この区域では原則として新築や増築が認められず、許可には厳しい要件を満たす必要があります。
そのため、資産価値は下がりやすく、売却戦略の工夫が欠かせません。
また、金融機関は担保価値を低く見やすく、住宅ローン審査は通りにくくなります。
仮に融資が出ても額が抑えられるなど、買主に不利な条件となり、成約までのハードルが上がります。
さらに、農地転用や開発許可が必要となるケースもあり、関係法令の重なりで手続きが増える点に注意しましょう。
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再建築不可物件を再建築可能に変える方法

前章では、再建築不可となる理由について述べましたが、売却額を高めるために再建築を可能にしたいですよね。
ここでは、再建築可能とするための手法について解説いたします。
セットバックの手順と費用
道路幅が4m未満で再建築不可となっている場合は、セットバックが有効です。
まずは、役所で対象道路が2項道路かを確認しましょう。
次に、土地家屋調査士へ測量を依頼し、中心線から2m後退ラインを確定してもらいます。
そのうえで後退部分の分筆登記をおこない、門や塀の撤去など必要工事を進めていきましょう。
費用は、目安として測量30万~60万円、登記約10万円、工事は状況により数十万円となります。
なお、自治体の補助金が使える場合があるため、事前確認が大切です。
提供した道路用地は、固定資産税や都市計画税が非課税になるのが一般的です。
境界の確定には、近隣との立会いが求められることが多く、給排水管やメーターの移設が必要になる場合もあります。
隣地購入・交換による接道幅確保の交渉
間口が2mに満たない場合は、隣地所有者から不足分を取得するのが解決策となります。
その場合は、一部を買い取るか、互いの土地を交換する「用地交換」を検討しましょう。
成功の鍵は、なぜ必要かを丁寧に説明し、相手のメリットを明確に伝えることです。
当事者同士が難しい場合は、不動産会社などの専門家の仲介が有効です。
ただし、協力は任意のため、応じてもらえない可能性があります。
接道義務の特例許可を活用する条件と手続き
セットバックや隣地取得が難しいときは、特例許可の活用が最後の選択肢となります。
周囲に公園などの空地があり、安全性に支障がないと行政が判断すれば、例外的に建築が認められる場合があります。
手続きは役所での事前相談から始め、見込みがあれば専門家と申請書類を整える流れです。
その後、学識経験者らによる建築審査会の同意が得られれば、許可が下りる仕組みです。
ただし、基準はかなり厳しく、申請から許可までに数か月以上かかることが見込まれます。
費用も発生し、申請すれば必ず通る制度ではないため、経験豊富な建築士に相談し慎重に進めることが重要といえます。
審査では、避難経路の安全確保や延焼の恐れの少なさ、建物の耐火性能などが丁寧に確認されるでしょう。
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再建築不可のまま売却する際の選択肢と成功のコツ

ここまで、再建築可能にする方法を解説しましたが、再建築不可のままで売却する方法もおさえておきましょう。
最後に、再建築不可のまま売却する際の選択肢と、売却を成功させるコツについて解説していきます。
リフォーム・リノベーションによる価値向上
主要構造に触れない範囲のリフォームで、印象を高める方法は有効です。
水回り設備の交換、壁紙や床材の更新だけでも見栄えは大きく変わります。
古民家なら古さを味として活かし、雰囲気づくりで魅力を伸ばす工夫も考えられます。
一方で、投資と回収のバランスが大切です。
想定する買主像を先に定め、費用対効果の高い改修だけに絞ると良いでしょう。
また、クリーニングやホームステージングで生活感を整えるだけでも、内見時の印象は良くなります。
隣地所有者やリースバックなどのターゲット
買ってくれるターゲットの設定は、成功の近道です。
もっとも有力候補は隣地所有者で、敷地が広がれば資産価値の向上が期待できます。
また、自分の土地の接道要件を満たすために、購入したいケースもあります。
次に、不動産会社へ売却し、家賃を払って住み続ける「リースバック」も選択肢です。
ただし、早期にまとまった資金を得やすい一方で、価格は低くなりやすいため、条件確認は欠かせません。
ターゲットごとに訴求点を変え、広告文や写真の切り口を調整すると反応率が上がります。
買取専門業者の利用と適正価格設定の重要性
個人間での売却が難しい場合は、買取専門業者の活用を検討しましょう。
買取専門業者は、再建築不可物件の活用するノウハウを持っているため手間が少なく、短期間で現金化を得ることができます。
また、売却後の建物不具合に対する売主責任が、免除される条件が付くこともあります。
一方で、価格は仲介相場の7割~8割にとどまるのが一般的です。
再建築不可である事実は誠実に開示し、トラブルを未然に防ぐことが信頼につながります。
専門業者は、引渡し時期の融通や残置物の処理に応じることも多く、スケジュール重視の売主には心強い相手です。
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まとめ
再建築不可物件は、接道義務違反や市街化調整区域が主因で、活用や資金計画に制約が生まれます。
解決策としては、セットバックや隣地取得、特例許可の検討で、前提条件と費用感を踏まえた段取りが鍵です。
現状のまま売る場合は、的を絞った改修と買主ターゲット設定、買取活用と適正価格の見極めが大切です。
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