見学予約

高崎の不動産情報 > アシストプラン株式会社のブログ記事一覧 > 家を相続したときの手続きの流れとは?自分で手続きできるケースをご紹介

家を相続したときの手続きの流れとは?自分で手続きできるケースをご紹介

≪ 前へ|住んでいない家が傷むわけについて!傷みを防ぐ方法や売却の重要性も解説   記事一覧   任意売却に税金はかかる?税金を滞納している際の任意売却についても解説|次へ ≫
カテゴリ:お役立ちコラム

家を相続したときの手続きの流れとは?自分で手続きできるケースをご紹介

相続によって家を取得すると、一定の流れに沿って手続きをおこなう必要があります。
家の相続手続きは自分でもおこなえますが、ケースによっては難しいため注意が必要です。
そこで今回は、家を相続する手続きの流れや複数人で家を相続するときの分け方、自分で手続きをおこなえるケースと難しいケースについてご紹介します。

家を相続したときの手続きの流れ

家を相続したときの手続きの流れ

相続によって家を取得するときは、一定の流れに沿って手続きをおこなう必要があります。
手続きの流れは、故人の遺言書があるケースと故人の遺言書がないケースで異なるので注意しましょう。

遺言書があるケースでの手続きの流れ

相続が発生した際は、まず故人の遺言書が残されているか確認する必要があります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、とくに多いのは故人が自ら書いた自筆証書遺言です。
遺言書が残されている場合、その内容に従って相続人を決定し、指定された方が家を相続します。
家を相続する方は、その家の名義変更のために相続登記をおこなわなければなりません。
また、相続税を申告し、家やその他の相続財産の価値に基づいて相続税を支払いましょう。

遺言書がないケースでの手続きの流れ

遺言書がない場合、手続きの流れは遺言書が残っている場合とは異なります。
まず、遺族のなかで相続人を決定し、財産目録を作成して相続財産を把握する必要があるでしょう。
次に、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成して、誰が家を相続するかを決定します。
協議の結果、家を相続することに決まった方は、相続登記をおこない、相続税を申告して納付しましょう。

検認をおこなわずに遺言書を開封してはいけない

故人の遺言書には3種類がありますが、いくつかは開封時に検認手続きが必要です。
公正証書遺言は、公証役場で内容まで確認して作成されるため、検認手続きは不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言については原則として検認手続きが必要です。
検認手続きが必要な遺言書を手続きなしで開封すると、5万円以下の過料が科されるため、注意するようにしましょう。
自筆証書遺言であっても、保管場所が故人の自宅など本人の手元ではなく法務局であれば、検認手続きは不要です。
検認手続きでは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認してもらいます。

複数人で家を相続したときの分け方

複数人で家を相続したときの分け方

相続が発生したときに故人の家を相続するのは、単独の相続人とは限りません。
相続人が複数存在し、家のほかに分けられるような財産が存在しないのであれば、複数人で家を相続することになります。
しかし、実際に家を複数人で相続するケースは少なく、何らかの分け方で分割されることが多いです。

現物分割による分け方

現物分割は、預金などの財産そのものを直接分割する方法です。
家を1人が相続し、ほかの相続人が相続割合に応じて別の財産を相続する場合、この方法が適用されます。
相続する不動産が土地であれば、分筆して複数の土地に分けることも可能です。
ただし、家のように建物がある場合は分筆ができないため、現物のままで分割する場合は共有状態での相続が提案されることもあります。
1人が家を相続し、ほかの相続人が別の財産を相続する場合、財産の価値によって不公平が生じる可能性があるため、注意が必要です。

代償分割による分け方

代償分割は、相続人の1人が家を相続し、ほかの相続人にその相続割合に応じた代償金を支払う方法です。
家以外に分ける財産がほとんどない場合に選ばれる方法であり、家を相続する方がほかの相続人の相続分を現金で買い取るイメージです。
ただし、この方法は家を相続する方に代償金を支払うだけの資力がない場合、成り立ちません。
また、代償金を多く受け取りたい相続人となるべく少ない支払いで済ませたい相続人の間で、家の評価額について意見が食い違うこともあります。
親族間でトラブルが生じる可能性があるため、代償分割をおこなう際は十分な注意が必要です。

換価分割による分け方

換価分割は、相続財産の一部を売却して現金に換金し、そのお金を相続人同士で分割する方法です。
現金は1円単位で分割できるため、家の分け方のなかでも、とくに公平性が高い方法といえるでしょう。
ただし、故人の配偶者などがその家に住んでいる場合、売却が難しくなります。
また、家の買い手が見つからない、またはほとんど値がつかない可能性もあり、必ずしも希望通りに分けられるわけではありません。
1人でも家の相続を強く望む相続人がいる場合、勝手に家を売却することはできない点にも注意が必要です。

家の相続手続きを自分でできるケースとできないケース

家の相続手続きを自分でできるケースとできないケース

家を相続するための手続きは、自分でできるケースとできないケースがあります。
なぜなら、家をはじめとする不動産は、評価の仕方が難しく複雑な手続きが求められることもあるからです。
そのため、自分で手続きすることを考えているのであれば、手続きできそうかどうか判断する方法を把握しておくと良いでしょう。

自分で相続手続きを始めても良いケース

相続に関する手続きは、比較的簡単に済むケースであれば、自分でおこなうことができます。
たとえば、相続人が故人の配偶者と子どもだけであれば、人数が少なく手続きが複雑になりにくいでしょう。
相続する不動産が家だけであれば、評価額を決定する過程もスムーズに進む可能性があります。
手続きを進める方に時間的余裕があり、話し合いや書類集めの時間を十分に確保できる場合、自分で手続きをおこなうことも可能です。
また、必要な知識をその都度調べ、手続きを進める根気があれば、最後まで手続きを完了できるでしょう。

そもそも相続の手続きは難しい

相続財産に家などの不動産が含まれている場合、その相続手続きは難しくなることが多いです。
相続登記には、多くの必要書類があり、不動産の正確な評価には専門的な知識が求められます。
また、遺産分割協議書の作成や相続登記の申請書の記入には、法律の知識が必要です。
そのため、相続手続きは専門的な知識がないと難しく、自分でおこなう場合は時間がかかることになります。

手続きを専門家に依頼した方が良いケース

家の相続に関する手続きを専門家に依頼した方が良いのは、相続人に故人の兄弟姉妹が含まれる場合です。
また、代襲相続によって故人の孫や甥・姪が相続人になる場合も、専門家に依頼した方が良いでしょう。
こうしたケースでは、故人の配偶者や子どもだけの場合よりも必要書類が多くなります。
さらに、相続人同士が疎遠であったり、不仲だったりした場合も専門家に任せた方が良いです。
本人たちが手続きを進めると、途中で意見が割れ、関係がこじれてしまう可能性があります。
また、家やその他の不動産が代々相続されてきたもので、相続登記がおこなわれずに放置されている場合も専門家に依頼するべきです。
その場合、現行の法律だけでなく、戦前の旧民法を参照する必要があることもあります。
さらに、相続登記を急いでおこないたい場合や遠方にある家を相続する場合も、専門家に依頼することが推奨されます。
相続手続きについては、司法書士に相談するとスムーズに進めることが可能です。

まとめ

家を相続するときは、まず故人の遺言書があるかを確認して手続きを進める必要があります。
複数人で家を相続するときは、どのような分け方を選択するのか話し合わなければなりません。
相続手続きは自分でもおこなえますが、書類が多いときや時間をかけられないときは、専門家に依頼するのがおすすめです。


≪ 前へ|住んでいない家が傷むわけについて!傷みを防ぐ方法や売却の重要性も解説   記事一覧   任意売却に税金はかかる?税金を滞納している際の任意売却についても解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


高崎市箕郷町柏木沢ガレージ付きの家

高崎市箕郷町柏木沢ガレージ付きの家の画像

価格
2,980万円
種別
中古一戸建
住所
群馬県高崎市箕郷町柏木沢
交通
群馬総社駅
徒歩78分

高崎市棟高町貸戸建て

高崎市棟高町貸戸建ての画像

賃料
6.9万円
種別
一戸建て
住所
群馬県高崎市棟高町
交通
井野駅
徒歩53分

甘楽町天引貸工場・貸倉庫

甘楽町天引貸工場・貸倉庫の画像

賃料
77万円
種別
工場
住所
群馬県甘楽郡甘楽町大字天引
交通
上州新屋駅
徒歩28分

前橋市後家町貸戸建て

前橋市後家町貸戸建ての画像

賃料
8万円
種別
一戸建て
住所
群馬県前橋市後家町
交通
新前橋駅
徒歩26分

トップへ戻る