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空き家を放置するとどうなる?デメリットを解説

お役立ちコラム

空き家を放置するとどうなる?デメリットを解説

空き家を所有している場合、放置するとトラブルの元になると言われています。
今回は具体的にどのようなデメリットがあるのかを解説していきます。
また、税金がかかるケースや売却方法などもお伝えしていくので、空き家を所有している方は今後の参考にしてみてください。

空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置すると、さまざまなトラブルが起こります。
以下でデメリットを見てみましょう。

老朽化する

建物は放置していると老朽化するリスクがあります。
人が住んでいる、もしくは管理している場合、劣化するスピードは遅くなるのが一般的です。
これは建物に人がいると、換気が適切におこなわれるようになるからです。
また、キッチンやトイレなどの水回りを使用する際に通水されるため、水道管の乾燥を防ぎ、破損を防げます。
しかし、放置しているとこれらの影響が一切なくなります。
室内の換気がされないとカビが生え、建物が徐々に腐食していくのです。
さらに、通水されていないと水道管がひび割れてしまうだけでなく、排水トラップの水が乾燥して害虫が侵入してしまいます。
老朽化による影響はとても大きく、人が住める状態ではなくなってしまいます。
このような状態になると、自分でメンテナンスするのは難しくなり、たとえ売却しようとしても建物の価値が低く見られてしまうでしょう。

犯罪に利用される

放置されている空き家は、犯罪に利用されるリスクが高いのをご存じでしょうか。
一般的に犯罪者は、人気のない場所を好みます。
人が住んでおらず管理もされていない建物は、犯罪者にとって最適な場所なのです。
なかには勝手に侵入して、身を隠すための潜伏場所にされてしまう場合もあります。
また、不法投棄や放火などのターゲットにされるケースも多いです。
たとえこうした行為があっても、普段人がいない建物だと気付かれるリスクが低く、自分が犯人であるとバレる危険性がないためです。
人気のない建物は、犯罪行為に巻き込まれてしまう恐れがあるため、デメリットがあると言わざるを得ません。

近隣トラブルになる

建物をそのままにした結果、近隣トラブルに発展するケースもあります。
とくに先述したような不法投棄・放火などの問題に発展すると、周囲の方も他人事ではいられません。
場合によっては自分の家の敷地内にまでゴミが捨てられたり、火が燃え移ったりしてしまう可能性もあるからです。
また、新たなターゲットとして近隣住民の家が狙われてしまうケースもあります。
このような事態になるとクレームに発展するだけでなく、裁判沙汰になる可能性もあるでしょう。
こうした不法投棄・放火などがなくても、近隣住民から注意されるケースも多いです。
たとえば建物に害虫や害獣が発生した場合、近くに建物にも侵入される可能性があります。
さらに、放置している期間があまりにも長いと、周辺の景観が著しく損なわれてしまい、近隣の迷惑になってしまうのです。

空き家を放置した場合の税金は?

空き家を放置した場合の税金は?

建物をそのままにしていると、税金にも大きな影響があります。
以下で詳しく見てみましょう。

固定資産税

固定資産税は、不動産を所有している方に対して課税されるものです。
土地や建物などを所有している場合は、毎年必ずかかります。
もちろん住んでいない空き家でも、所有者に対して固定資産税がかかるため、少なからず費用負担があるのです。
固定資産税がいくらかは、建物の評価額によって異なります。
計算方法としては、固定資産税評価額に標準税率をかけた金額です。
実際には建物に住んでいないのに、毎年固定資産税がかかってしまうのは勿体ありません。
軽減措置はあるものの、そのためには要件を満たさなくてはならず、決して課税対象から除外されるわけではないのです。
少しでも税金の負担を抑える意味で考えると、使用する予定のない建物は売却すべきであると言えます。

都市計画税

都市計画税も固定資産税と同様に、建物を所有している場合に毎年かかる税金です。
都市計画税は都市計画法による市街化区域内にある不動産が対象となっています。
そのため、市街化区域内に土地や建物がない場合は、課税対象とはなりません。
都市計画税は固定資産税評価額に制限税率をかけて計算します。
固定資産税が1.4%なのに対して、都市計画税は高くても0.3%なので、固定資産税ほどの負担にはなりません。
しかし、ただ所有しているだけでこうしたコストが発生するのは無駄に感じてしまうものです。

特定空家の場合

建物を放置していると、行政から特定空家に指定される場合があります。
この場合、固定資産税はなんと通常の6倍になってしまうのです。
特定空家は特別控除が利用できなくなるため、税金の負担がとても大きくなります。
ただし、すぐに特例が利用できなくなるわけではありません。
実際に固定資産税が6倍になるまでには時間がかかるため、それまでに建物を売却しておけば問題ないのです。

空き家を売却する方法

空き家を売却する方法

空き家はそのままにせず、売却するのがベストです。
以下で具体的な方法を見てみましょう。

古家付き

築年数が経過している場合、古家付きの土地を売却する形で市場に出すのがおすすめです。
あまりにも建物が古いと、市場価値はほとんどなくなってしまいます。
そのため、せっかく売却しても購入希望者が見つからない可能性が高いのです。
しかし、あくまでも土地を中心に売り出し、空家はおまけのようなイメージでセットにすれば、ある程度の市場価値をアピールできます。
土地を購入したいと考えている方には、とくに有効と言えるでしょう。
最近は建物をフルリノベーションして、自分好みの住まいにして暮らそうとする方も多いです。
こうした層にはとても魅力的な物件として扱ってもらえるでしょう。

更地にする

長期間そのままにしていると、古家付きとして売りに出すのも難しいケースがあります。
この場合は思い切って解体して、更地の状態で売るのがおすすめです。
更地にすると建物そのものはなくなりますが、土地は残っています。
また、特定空家に指定されていたとしても、更地にすれば建物がなくなるため、ペナルティを受ける心配はなくなります。
ただし、工事をする場合は費用がかかるため、まとまった資金を捻出しなくてはなりません。
仮に土地を売却できても、工事にかかった費用と差し引きすると、あまり収益を得られなかったケースもあります。
こうしたマイナスポイントを考慮したうえで考えましょう。

売却する

ある程度の価値がある状態の場合は、建物土地を通常どおり売却する方法もあります。
リノベーションをしなくてもそのまま引っ越しできる状態であれば、市場価値があると判断される可能性が高いです。
基本的に建物を売りたい場合は、早めに決断すべきと言われています。
築年数はたった数年単位でも、市場価値に大きな影響をもたらすからです。
たとえば築5年と10年では、建物を売ったときに得られる収益が大きく異なります。
少しでも高く売るためにも、早めに市場に出したほうが良いでしょう。
早ければその分購入希望者が見つかりやすくなるので、販売活動期間も短くなり、特定空家に指定されるリスクも回避できます。
さまざまなデメリットを早めに解消するためにも、すぐに売る方向で考えてみてください。

まとめ

空家を放置すると、害虫が発生したり、近隣トラブルになったりなどのデメリットがあります。
税金の負担も大きくなるため、そのままにすべきではありません。
更地にする、売却するなどの方法で対策して、問題を未然に防ぎましょう。


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