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相続における「寄与分」とは?要件や特別寄与料について解説

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カテゴリ:お役立ちコラム

相続における「寄与分」とは?要件や特別寄与料について解説

親が亡くなると、配偶者やその子どもが相続人となり、遺産を引き継ぐのが一般的です。
相続の割合については、法定相続分が民法で定められていますが、場合によっては「寄与分」を受け取れる可能性があります。
そこで今回は、相続における「寄与分」とはなにか、寄与分を受け取るための要件や特別寄与料について解説します。

相続における「寄与分」とは?

相続における「寄与分」とは?

寄与分とはなにかを解説する前に、まずは、相続の基礎知識から確認しておきましょう。

遺産の分割について

被相続人が亡くなり、財産の分配について遺言書で指定されていなければ、法定相続人が引き継ぐことになります。
法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族で、配偶者以外の血族については、被相続人との関係によって、下記のように相続順位が決まっています。

●第1順位:被相続人の子
●第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
●第3順位:被相続人の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)


同じ順位の方が複数人いる場合は、全員が相続人となり、原則として遺産を均等に分けます。
相続する割合(法定相続分)についても、民法で目安が定められています。
相続財産は、法定相続分に沿って分割するのが基本ですが、遺産分割協議をおこなって相続人全員が同意すれば、法定相続分以外の割合で分割することも可能です。

寄与分とは

寄与分は、被相続人が生前中、被相続人が所有する財産の維持や増加に貢献した相続人が、通常の相続分以上の遺産を受け取れる制度です。
寄与分の額は、貢献の度合いに応じて決められます。
この制度の目的は、相続人間の不公平を失くすことです。
先述したように、同じ順位の相続人が複数いる場合は、均等に分割するのが基本です。
たとえば、被相続人の子どもが2人おり、長男だけが親の家業を無償で手伝っていたとします。
この場合、兄弟で均等に遺産を分割するのではなく、兄は弟より多くの遺産を相続することを主張できます。
つまり、この寄与分によって相続分の公平性を図っているのです。
なお、寄与分は自分で権利を主張する必要があります。
そして、遺産分割協議で相続人全員の同意を得なければならないことを覚えておきましょう。

相続時の寄与分が認められる要件

相続時の寄与分が認められる要件

相続において、被相続人の財産の維持もしくは増加に貢献した場合、寄与分を取得できる制度があることを前章で解説しましたが、そのためにはいくつか要件があります。
そこで次に、寄与分に設けられている要件について解説します。

寄与分の要件

寄与分を受け取るための要件は、以下の5つです。

●相続人である
●財産の維持もしくは増加に貢献した
●特別の寄与をおこなった
●報酬を受け取っていない
●継続的に貢献した


どういうことなのか、上記の要件の内容について順番に解説します。
相続人である
寄与分の対象は、相続権を有する相続人のみです。
たとえば、内縁の妻は相続権を有していないので対象外です。
財産の維持もしくは増加に貢献した
被相続人のためにおこなった行為であっても、それが財産の維持もしくは増加に繋がらないこともあります。
たとえば、被相続人がおこなっていた農業を手伝っていたとします。
しかし、不作が続いて売り上げが上がらなかった場合は対象外です。
特別の寄与をおこなった
民法では、親族間で助け合ったり、扶養し合ったりすることは、親族の義務であるとしています。
つまり、被相続人の身の回りの世話を子どもが多少おこなったとしても、特別の寄与には当たりません。
ただし、その程度については、判断しにくいこともあります。
寄与分に該当する行為であるかどうかは、遺産分割協議で話し合って決めます。
報酬を受け取っていない
被相続人に対して貢献したことで対価が発生した場合は、寄与分の対象外です。
そのため、対象となるのは、無償もしくは無償に近い行為であることが要件です。
継続的に貢献した
たとえば、被相続人が通院していたときに付き添った、一時的に家業を手伝ったといったように、短期間の行為は対象外です。
その判断は、事情によって異なりますが、3年程度の継続性があれば、寄与分を認められる可能性が高いです。

寄与分の類型

寄与分を主張できる例として、以下の5つの型が挙げられます。

●財産管理
●扶養
●療養介護
●金銭出資
●家事従事


具体例を挙げて順番に解説します。
財産管理
被相続人が所有する財産を管理して貢献した場合です。
たとえば、被相続人が所有する賃貸物件の清掃といった管理が該当します。
扶養
身の回りの世話など、生活の面倒をみていたケースです。
ただし、扶養の必要性がある場合に限ります。
療養介護
病気になった被相続人の介護をしていたケースです。
ただし、先述したように、「特別の寄与」に該当するかどうか判断が必要です。
金銭出資
被相続人が家を建てる際に出資したり、生活費を出したりしたようなケースです。
なお、被相続人が営む会社への出資は該当しません。
家事従事
被相続人の家業に従事したケースです。
ほかの従業員と同等の給与をもらっていた場合は対象外です。

寄与分の時効について

寄与分は、何年も前に貢献したケースでも認められます。
つまり、時効はありません。
その貢献によって、被相続人の財産が維持できた、あるいは増えたような場合は、寄与分を主張できます。
ただし、遺産分割協議が成立したあとは、基本的に変更できないため、成立する前に主張して同意を得る必要があります。

相続人以外の方は寄与分ではなく「特別寄与料」の対象になる

相続人以外の方は寄与分ではなく「特別寄与料」の対象になる

寄与分の要件として相続人であることを前章で挙げましたが、2019年の民法改正により、相続人以外でも寄与分を主張できるように変わりました。
これを、「特別寄与料」といいます。
そこで最後に、特別寄与料について解説します。

特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人以外の親族が財産の維持もしくは増加に貢献した場合、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
たとえば、被相続人の介護をおこなったのは、相続人である息子ではなく、その妻であるケースが少なくありません。
しかし、相続人の妻は寄与分の対象外であるため、民法改正前は遺産を取得することができませんでした。
特別寄与料が設けられたことにより、被相続人の子どもの妻も遺産を取得できるようになったのです。
請求できる方
請求できる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
たとえば、はとこや妻の甥まで含まれて、請求権を有する方の範囲は広くなりました。
特別寄与料の要件
特別寄与料を主張するためには、前章で解説した寄与分と同様の要件を満たさなければなりません。
親族に通常求められる程度を超えるような貢献が必要です。
なお、特別寄与料は、療養看護や労務の提供のみが対象です。
特別寄与料の期限
特別寄与料には、期限が設けられています。
相続の開始および相続人を知ったときから6か月、あるいは相続開始時から1年を経過すると請求できなくなるので注意が必要です。

相続税に注意が必要

特別寄与料を請求して遺産を取得した場合は、相続税が課されます。
そして、その相続税は、2割加算の対象となるので注意が必要です。

まとめ

相続が発生した際、被相続人の財産の維持もしくは増加に貢献した相続人は、法定相続分に寄与分を加算し、遺産を取得できます。
ただし、寄与分は、自分で主張して遺産分割協議で同意を得なければなりません。
また、相続人以外の親族が療養介護などをおこなって貢献した場合は、相続人に特別寄与料を請求することが可能です。


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