いよいよ来月からの消費増税の負担を軽減する為の
すまい給付金及び住宅ローン減税の拡充がされます。
まず不動産に関する消費税の事を書かせて頂きます。
まず土地の売買に関しては、非課税です。
(土地は消費されるものではなく資産の移転との考え方です。)
新築住宅や新築マンションに関しての消費税は、土地に関しては非課税ですので、土地価格と建物価格を分けて建物価格が課税対象になります。
中古住宅・中古マンションに関しては、売主が不動産会社及び課税事業者の場合は建物価格に課税されますが、個人が売主の場合は非課税になります。
ちなみに弊社で取り扱っている新築分譲住宅は、税込表示になっておりますので消費税率が変わっても現在販売中の物件に関しては
消費税分の価格改定をする予定はないとの事です。
どちらにしろ不動産の価格は税込表示ですので、消費税が8%になっても実感がわかないと思いますが、
消費増税にあたり来月からすまい給付金制度と住宅ローン減税の拡充が実施されます。
すまい給付金制度とは、消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付する制度です。
給付額は年収や配偶者や扶養家族により異なりますので、
国土交通省のすまい給付金HPでシュミレーションが出来ます。
すまい給付金HP:http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
住宅ローン減税の拡充に関しては、現行の最大控除200万円(20万円X10年)から
4月以降は最大控除400万円(40万円X10年)に拡充されます。
住宅ローン減税の拡充に関してもすまい給付金HPでシュミレーションが出来ます。
すまい給付金HP:http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
ただし上記の制度は、消費増税に関しての個人負担軽減の為の措置ですので、利用できるのは、課税対象の新築住宅か新築マンションか
売主が不動産会社及び課税事業者の中古住宅・中古マンションになります。
いつもより少し固い文面になりましたが、
すまい給付金及び住宅ローン減税の拡充に関してご不明な点など
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アシストプランHP:http://www.assist-pl.co.jp/
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